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『犬や猫の複数頭・多頭飼育を始める前に』という環境省の動物愛護小冊子を読むと『あっ惜しいなぁ あと一歩お願い』と言いたくなる

だらだらだらだら書いてみて思ったけど
これって多頭飼育に足つっこまないでっていう冊子じゃなくて
ボラさんが2頭目を検討してくださってる里親さんに
そのデメリットを口頭で説明していたところを
分かりやすく説明する資料になるのかもしれない。
もちろん生体販売店の店先には置いて欲しい。

以下おもいきりダラダラ内容を書きうつしたのでスキップ推奨w

『犬や猫を1頭飼っているあなたへ』と表紙に目立つように書いてあるが 既に多頭に足をつっこんでいる人にこそ今一度考えるために手にとって欲しいし 多頭にならないよう環境省は助成を考えて欲しいし と表紙にはモヤモヤしてしまうけれど…。まだ環境省の小冊子PDFにUPされていないので 概略をずらずらしてみようと思います。
まずは 複数飼いたい理由と それをたしなめる言葉が載っていますが ここには地域猫の問題はでていません。保護したが里親があらわれず増えるということに触れていないので飛ばします。
つぎに単頭と多頭の違いを6点あげています。

  • 不妊手術が必要(発情ストレスと爆殖の図など)
  • 災害時に全頭の避難が難しい
  • 動物同士のトラブルの可能性
  • 個体の健康管理が複雑
  • 近隣住民への配慮*1
  • 法令で多頭飼養を規制している地域の存在

多頭飼育の崩壊については3点を1ページにまとめています。(1)不十分な世話は虐待ですよ*2 (2)動物の命は中途半端な優しさを自己満足させるための道具ではありませんよ(ここの段落は「じゃぁどうしたらいいの?」が書かれてなくて最高にもやもやします。脚注で引用します*3。(3)イメージと現実のギャップ
と淡々と書かれており 最後に多頭飼育によって周辺の生活環境が損なわれている場合、知事等が飼い主に改善勧告・命令を行います。命令に従わなかった場合は20万円以下の罰金に処せられます。だそうです。保護猫の命について触れていません。このページの隣に地域猫の概念を持ってきてくれなきゃ片手落ちというものでしょう…。惜しい…残念。
そして 猫の複数飼育について3ページ 犬の複数飼育について2ページで終わりです。猫の複数飼育では「室内飼養が原則」と書いちゃっています。ここ川崎市は交通量が多いためか各区のお知らせで「猫の室内飼養」を勧めています。近所では不妊していない室外使用猫が野良猫を増やしました。室内か室外かは居住地域によると思うので この辺で。
ところで 猫の複数飼育が1ページ多いのは 餌やり裁判のコラムと地域猫のコラムがあるためです。ちょっと他人事な書き方にもやもやしますが 行政資料なら見てくださる地域の方に見せるのには役に立つかもしれません。

*1:動物の愛護及び管理に関する法律 昭和48年10月01日法律第105号
(基本原則)
第2条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第7条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

*2:動物の愛護及び管理に関する法律 昭和48年10月01日法律第105号
第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は吸水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、50万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。
4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

*3:多くの場合、このような飼い主本人は、自分を捨てられた動物を助ける「やさしい」人だと言います。しかし、不適切な飼われ方をされた犬や猫は、飼い主の無責任な「やさしさ」の犠牲となっているのが現実であり、近隣住民は悪臭や騒音など住環境の悪化などで多大な被害をこうむっています。