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うさぎ 里親募集 (小動物の里親募集) :譲渡時説明書(ウサギ)

※最終編集日 2011.11.01
※販売時に購入者と対面して読み上げることで 衝動買いを防げるような説明書を目指しています


この説明書は 動物の健康並び安全の確保並びに危害又は迷惑等の防止が図られるように 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第8条第4号の規定に基づき 動物譲渡の契約に当たってあらかじめ譲渡動物の特性及び状態に関する説明及びに、説明書の交付を行うために作成したものです。疑問の点は遠慮なくご質問いただき 十分な理解の基に適正に飼育保管されますよう御願いいたします。

「譲渡前に法律上の必要事項について文書(電磁的記録を含む)を交付して説明を行ない 事前説明を受けたこと及びその事前説明書の交付をうけたことの署名などによる確認」を行っておりますの。ご一読をお願いいたします。また譲渡時には本ページを印刷した物に署名捺印をお願いいたします。



  1. 動物(ウサギ)の特性及び状態の概要
    (規則第8条第4号イ・ロ・ハ・ル・ヲ・ワ・カ・ヨ・タ・レ・ソ関係)
    :各里親募集ページをご参照ください。

  2. 飼養保管方法
    1. 飼養施設・用具及び環境(規則第8条第4号ニ・ソ関係)
      1. 飼養施設・用具
        飼養施設は動物の大きさや習性に応じた十分な広さを備えたものを用意しましょう。排泄設備だけでなく個体の性質によっては隠れ場が必要です。逆にケージオプションのロフトなどは事故の元ですのでお勧めできません。
        清掃等が容易でありながら逸走防止に問題のない構造のもの 突起物等により傷害等を受けるおそれがないものを選びましょう。個体の大きさによっては市販のうさぎ用ケージではなく犬用ケージなどを流用することも必要です。自分のテリトリーを大事にする動物のためケージ 水入れは必須です。そのほかにトイレ・ヒーターなどが必要になる場合があります。

      2. 清掃等
        動物の健康と安全を守るため 定期的に掃除や消毒を行い適切な衛生状態を維持しましょう。ただし うさぎはアルコール成分に弱いのでクエン酸などで清掃し熱湯消毒するのが一般的です。
        1. 清掃は汚れの程度を見ながら必要に応じて実施し 不衛生になりがちな水は毎日1〜2回は交換しましょう。
        2. 排泄物の量が多いのでトイレは毎日1〜2回取り換えましょう。

      3. 環境
        適切な採光や換気を確保し 適切な温度(15〜27℃)を維持しましょう。朝晩の急激な気温差・冬の隙間風を避けることも大切です。うさぎが鼻から取り入れる空気の温度を管理するとイメージしてください。自由に快適な空間へ移動できない状況下にあるのでケージのある部屋ごと快適な空間にする必要があります。ケージの床は金網だけでなくマットや藁座布団などで足裏を休める場所を確保してください。


      4. 食事と栄養管理(規則第8条第4号ホ関係)
        動物等の種類や品種、発育状況等に応じて適正に給餌・給水を行いましょう。
        1. 食事の種類:草食性です。牧草をメインとしウサギ専用のペレットで栄養を補う形が一般的です。副食として野菜を与えますが野菜の量に関しては様々な説がありますが うさぎの様子を観察しながら増減していくことが大切です。

        2. 食事の回数及び量:なるべく毎日定時に1日1〜2回。牧草は体格2倍程度 ペレットの量は体重の2〜5%が一般的ですが 主治医の指導も考慮してください。

        3. 飲み水:いつでも新鮮な水が飲めるように きれいな容器に入れて置いておきましょう。

        4. 注意すること:動物によっては与えてはいけない食べ物があるので注意が必要です。カロリーの高い草や野菜の与え過ぎによる肥満も動物の健康にとっては好ましくありません。人の食べ物は欲しがっても与えてはいけません。人とは体のつくりや必要な栄養バランスが違うので、病気の元になることがあります。
          食欲が低下したときでも食べられる野菜や果物を把握しておくことが大切です。果物はあげる必要はありませんが投薬時に使うことがありますので食べられる果物を把握しておくと良いでしょう。タマネギ・ニラ・ニンニク等の刺激性のある野菜やチョコレート等の甘いもの 有毒な園芸植物や野草は与えてはいけません。
          盲腸便と硬くて丸い便の2種類の便をするが 未消化栄養素を吸収するために盲腸便を食べる習性があります。この盲腸便を残す場合には肥満により食べられないか栄養過多の可能性がありますので獣医の指示をあおいでください。

      5. 運動及び休養(規則第8条第4号ヘ関係)
        動物の習性等に応じた必要な運動 休息及び睡眠を確保するようにしましょう。もちろん個体差がありますので 飼育するうさぎの様子をよく観察してください。
        日没後は消灯し静かな環境に置いてください。薄明薄暮性なので日中はほとんど寝ています。性質から日中の外出は通院などの避けられない用事をのぞいては避けることをおすすめします。夕方から夜が活発に活動しますので食事もそのタイミングが良いでしょう。
        複数飼いは可能です。ただし オス同士のテリトリー争いは命の危険があり 異性は数秒あれば繁殖してしまう動物です。1匹1ケージが基本です。異性の複数飼いでは販促制限措置をとらないと予想外の出産がおこりうる可能性が高くなります。
        臆病で神経質な個体が多いので大きな音をたてたり急に触ったりしないでください。
        生涯伸び続ける歯を抑えるための牧草を食べることが重要と考えられています。まれに牧草を食べなくても臼歯カットが不要な個体もいますが 多くは歯に悪影響があるようです。伸びた歯は うさぎを診療できる獣医にカットしてもらわねばなりません。
        ゲージの中だけでは運動量が足りない個体の場合には部屋の中などで30分〜2時間は遊ばせること。室外へでることはストレスになる個体が多いため自宅で遊ばせることが最適である。

      6. しつけ(規則第8条第4号ソ関係)
        特に注記すべきことはありません。逸走にはくれぐれも注意しましょう。

      7. 手入れ(規則第8条第4号ソ関係)
        動物の健康を保つためには、日頃の手入れは大切です。毛をのみこまないためのグルーミングも種類によっては毎日必要となります。体中をくまなく触ることは、病気や異常の早期発見につながります。
        1. 湿気に弱いので、シャンプーは禁物。
        2. 爪が伸びすぎると歩行困難になるので、爪切りが必要。
        3. 幼齢時からブラッシングに慣らし、春から夏の毛の抜け替わりの時期には、こまめにブラッシングをする。
        4. ウサギの骨はもろく骨折しやすいので抱くときは必ずお尻を支えましょう。敏感な耳をつかんで持ち上げるのは禁物です。高所から飛び降りての骨折もありえますので ケージの上に飛び上がれないようにレイアウトを工夫してください。またサークルの高さは最低1m以上の高さを用意しましょう。

      8. 病気(規則第8条第4号ト関係)
        1. かかりやすい主な病気
          動物の種や品種によりかかりやすい病気があります。弱い動物なので病気になった場合、致命的になる場合が多いので、普段からの予防対策が重要。大きな物音等による気絶やショック死などの事故例もある。
          1. 下痢:お尻が濡れているようだと下痢をしている証拠。下痢の原因は様々だが、食物や水、衛生状態の他に、ストレスが影響する場合もある。
          2. コクシジウム:原虫の腸内への寄生による病気。元気な時は症状が出ないか弱い。
          3. 毛球症:毛づくろいの時に自分の毛を飲み込んで排泄ができずに消化管の中にたまる病気。
          4. スナッフル:咳や鼻水などの風邪様症状を起こす。死亡率が高く、治療の難しい病気。
          5. 寄生虫:ノミ、ダニ、シラミなどの寄生虫がつきやすので注意が必要。
          6. 皮膚病:毛並のあれ、脱毛、じくじくした液のにじみ、かさぶたなどが見られる。
        2. 人と動物との共通感染症
          動物から人へ、人から動物へとうつる病気を、人と動物との共通感染症といい、200種類以上あると言われて
          います。主な共通感染症及び哺乳類に係りやすい感染症には次のようなものがあります。
          1. 主に犬から:パスツレラ症・皮膚糸状菌症・回虫症・狂犬病など
          2. 主に猫から:猫ひっかき症・トキソプラズマ症・回虫症・Q熱・狂犬病など
          3. 主に牛から:Q熱・クリプトスポリジウム症・腸管出血性大腸菌症など
          4. 主にサルから:Bウイルス症・細菌性赤痢結核など
          5. 主にネズミから:レプトスピラ症・ハンタウイルス肺症候群・賢症候出血熱など
          6. 主に鳥類から:オウム病・高症原性鳥インフルエンザ・ウエストナイル熱など
          7. 主にミドリガメ等から:サルモネラ症など

          8. 主にウサギから:
            ●パスツレラ症:傷口が腫れて痛む。概して軽症だが、発症した場合は、上部気管炎、気管支炎、肺炎を起こすこともある。傷口等を介した感染が多い。
            ●野兎病:発熱、悪寒、関節痛、菌の侵入箇所のリンパ節腫張が主な症状。血液等を介した感染が多い。
            サルモネラ症:不衛生な水環境等が原因で起こる、細菌性の食中毒の代表的な病気。人に感染すると、急性胃腸炎等の症状が出て、ときには敗血症を起こし命にかかわる事態になる場合もある。幼児・高齢者・妊婦は特に注意を要する。
            ●真菌症(皮膚真菌症、糸状菌症):糸状菌(カビの仲間)やかいせん(ダニの一種)による皮膚病は人にもうつることがある。
            ●ウサギツメダニ症:ウサギ類のツメ等に潜むダニの一種により引き起こされる皮膚病。
        3. 健康管理と予防方法
          動物がかかる病気は感染症・腫瘍・生活習慣病などたくさんあります。病気を早期に発見するためには 常に元気・食欲・尿や便の状態などに注意していることが必要です。うさぎを診察できる獣医師を決めて 様子がおかしい時は早めに受診しましょう。普段からバランスのとれた食事や適量の運動に気を付けて病気の予防をしましょう。
          共通感染症を予防するために 口うつしで食べ物を与えるなどの過度の接触をしない・排泄物は早めに処理をする・動物の体や生活環境を清潔にする・動物の世話をしたあとには手を洗う などのことを守り衛生的な飼い方を心がけていれば必要以上に恐れることはありません。飼い主自身や家族の健康状態にも注意し なにか異常があれば医師に相談して下さい。

      9. 不妊・去勢措置等(規則第8条第4号チ・リ関係)
        ウサギは繁殖力が極めて強い動物です。飼養頭数が増えて適切な飼養管理が出来なくなってしまった場合には 動物を劣悪な飼養環境下に置いて虐待することとなるだけでなく 人に迷惑や被害等を及ぼしたり遺棄や虐待等の違法な事例を発生させることとなります。繁殖して飼養数が増加しても適切に飼養できる場合以外は 繁殖を制限するように努めましょう。繁殖を制限する主な方法としては去勢手術・不妊手術・雄雌の分別飼育(事故繁殖がありうるため完全な繁殖制限とは言えません)などがあります。不妊去勢手術は 無計画な繁殖を防止するだけでなく 性格が穏やかになってしつけがしやすくなる場合があり 発情期のストレスを軽減したり子宮の病気を予防できるといったメリットがあげられています。
      10. その他(規則第8条第4号ソ関係)
        1. 個体識別と終生飼養:マイクロチップ等による個体識別措置に所有者の明示と終生飼養は、飼い主の愛情と責任のあかしです。
        2. 本説明書は必要最小限のことについて記載したものです。動物によっては飼育保管方法が十分に明らかにされていない種もあります。飼養保管方法の詳細については専門の飼育書をご参照下さい。また 飼育方法は変化するものですので かかりつけ医などから最新情報を仕入れる努力をお願いいたします。
        3. 関連法令の概要は事項に掲げたとおりですが 哺乳類の中には特定動物(動物愛護管理法)・特定外来生物(特定外来生物法)・国内希少野生動植物及び国際希少野生動植物種(種の保存法)に指定されている種があり、その飼育等が規制されていますので注意してください。



    2. 関連法令(規則第8条第4号ヌ関係)

      1. 動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)

        1. 次の規則を守ることが義務付けられています。守らない場合には、懲役刑や罰金等が課せられます。
          1. 愛護動物のみだりな殺傷、虐待又は遺棄の禁止(「愛護動物」とは、牛・馬・豚・めん羊・やぎ・犬・猫・家兎・鶏・家鳩・あひる および それら以外で人が占有しているほ乳類・鳥類・爬虫類も含まれます)。
          2. 動物取扱業(販売・保管・貸出し・訓練・展示)を行う場合は、都道府県知事等の登録を受けること。
          3. 特定動物(危険な動物)の飼養保管を行う場合は、都道府県知等の許可等を受けること。
        2. 飼い主の責務等として、次のことを守るように努める事とされています。
          1. 動物を「命あるもの」と認識し、みだりに殺し、傷つけ、苦しめないこと(基本原則 )。
          2. 動物の種類、習性等に応じて適正に飼養保管し、動物の健康及び安全を確保すること(健康等の確保)。
          3. 動物が人の生命・身体・財産に害を加え、人に迷惑を及ぼさないようにすること(危害や迷惑等の防止)。
          4. 動物に起因する感染症について正しい知識を持ち、予防に必要な注意を払うこと(人と動物との共通感染症の予防)。
          5. 動物の所有者を明らかにするため、マイクロチップ等による個体識別措置をすること(所有者の明示)。
          6. 「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成14年5月28日環境省告示第37号)」を遵守すること。
          7. みだりな繁殖により適正飼養が困難にならないように、必要に応じて不妊去勢手術等を行うこと(繁殖制限)。
          8. 特定動物の一覧等は、環境省ホームページのhttp://www.env.go.jp/neture/dobutsu/aigo/参照

        3. 狂犬病予防法 *鳥類・爬虫類の販売時には説明不要
          次の規則を守ることが義務付けられています。守らない場合には、罰金等が課せられます。

          1. 犬を飼い始めてから(幼齢犬は生後90日になったら)30日以内に、区市町村に登録を行うこと。
          2. 生後91日以上の犬には、毎年1回、狂犬病の予防注射を受けさせること。
          3. 鑑札及び注射済票を犬に付けておくこと。
          4. 犬が死亡したとき、登録内容に変更があったときは、30日以内に区市町村に届け出ること。

        4. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律外来生物法):次の規則を守ることが義務付けられています。守らない場合には、懲役刑や罰金等が課せられます。
          1. 特定外来生物の輸入、飼養、栽培、保管又は運搬は、環境大臣の許可等受けること。
          2. 環境大臣の許可を受けていない者に特定外来生物を販売・譲渡することの禁止。
          3. 特定外来生物を野外に放つことの禁止。
          4. 未判定外来生物の輸入を届け出ること。又、判定が終わるまでの一定期間、輸入を制限すること。
          5. 特定外来生物の一覧等は、環境省ホームページ http://www.env.go.jp/nature/intro/ 参照
        5. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法):次の規則を守ることが義務付けられています。守らない場合には、懲役刑や罰金等が課せられます。
          1. 国内希少野生動植物種及び国際希少野生動植物種の販売目的の陳列又は譲渡は、環境大臣等の許可等を受けること。
          2. 国内希少野生動植物種の捕獲等は、環境大臣の許可等を受けること。
          3. *希少野生動植物種の一覧等は、環境省ホームページhttp://www.env.go.jp/neture/yasei/hozonho/index.html 参照

        6. 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣法)*爬虫類の販売時には説明不要。次の規則を守ることが義務付けられています。守らない場合は、懲役刑や罰金等が課せられます。
          1. 鳥獣の捕獲等の禁止等。
          2. 野生鳥獣(狩猟鳥獣を除く)の飼養をする場合は、都道府県知事から登録を受けること。
          3. 販売禁止鳥獣(ヤマドリ)を販売する場合は、都道府県知事の許可を受けること。
          4. 一定の鳥獣、鳥獣の加工品等を輸出入する場合は、適法捕獲証明書等の添付をすること。
          5. 狩猟鳥獣の一覧等は、環境省ホームページhttp://www.env.go.jp/neture/yasei/choju.ho/index.html 参照

        7. その他
          それぞれの地方公共団体においては、条例により、動物の愛護及び管理に関する特別の規定を制定している場合があります。